① 当番弁護士制度(私選弁護人選任申出制度) 弁護士会の当番弁護士に裁判所などを通じて接見要請の依頼を受けた時には、前もって当番弁護士の希望者を募って作成しているリストに従って弁護士が派遣されます。家族や知人もライン電話をかけることができます。逮捕者に知的障害や発達障害がある場合には、障害に配慮することができる弁護士を派遣されています。
② 私選弁護人の選任 弁護士との契約により委任。 弁護士費用については各弁護士との個別契約によります。
③ 被疑者国選制度 被疑者が勾留されており勾留された被疑者の経済状況により弁護士費用を負担することが難しい場合に本人の請求等により裁判官が弁護人を選任する制度です。
② 情状弁護 ・覚せい剤の入手経路と仲間をすべて明らかにすること。 ・覚せい剤を使用してしまったときの心境を明らかにすること ・生活環境を改善できるか。 ・親族の協力を得られるか。 ・病院への入通院や薬物依存者の回復支援団体への参加。 ・しょく罪寄付(被害者支援団体への寄付など)
③ 裁判が終了したあと控訴をするか否かを判断するまで。(私選弁護人は控訴審を担当することもある。)判決確定後のケアについては基本的には関わらない。
弁護士はダルクを知っている人が少ない状況です。発達障害なども理解している人は少ないようです。
4 判決
① 初犯…懲役1年6か月 執行猶予3年 ② 再度の執行猶予…覚せい剤で再犯者に言い渡される刑が1年以下になることはほぼない。 ③ 実刑後の再犯…7年~10年程度あいていると執行猶予付きの判決の見込みは高くなる。 薬事犯罪については、ある程度刑罰が決まっているのに、なぜ弁護士が必要なのか?国家を相手に否認事件を一人で戦うのは厳しい。法廷でたった一人の味方が弁護士だという気持ちで臨んでいるのだそうです。
① 自己破産…裁判所の手続きにより、債務の全額を面積させる手続き。 ② 個人再生…一定の金額を分割で支払うことにより、残額を免除してもらう。浪費などの事情があっても利用は可能。 ③ 任意整理…債務者との間で分割弁済の和解をすることで借金の整理を行う。生活保護受給者中は、任意整理をして返済することは認められていない。借金問題は、治療施設に入る前の生活の中で起こっていることが多い。借金の消滅時効などもあるので、専門家に相談することが賢明です。